個人情報保護について
個人情報保護に関する基本方針
公益財団法人マツダ財団は、科学技術の振興並びに次世代を担う青少年健全育成のための助成等を行い、もって世界の人びとが共に繁栄を享受し、心豊かに生きることのできる
社会づくりに寄与することを目的とする団体です。本財団の取得する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)
第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。)は、この目的に沿って使用するもので、個人情報に関して適用される法令及びその精神を尊重、遵守し、個人情報を適切かつ安全に取り扱うとともに
個人情報の保護に努めるものとします。
1. 個人情報の取得
本財団は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の利用目的を明らかにし、本人の意思で提供された情報を取扱います。
2. 利用目的及び保護
本財団が取扱う個人情報は、その利用目的の範囲内でのみ利用します。
また、利用目的を遂行するために業務委託をする場合並びに法令等の定めに基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要とする場合を除いて、個人情報を第三者へ提供することは致しません。
3. 管理体制
(1) すべての個人情報は、不正アクセス、盗難、持出し等による、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等が発生しないように適正に管理し、必要な予防・是正措置を講じます。
(2) 個人情報をもとに、利用目的内の業務を外部に委託する場合は、その業者と個人情報取扱契約書を締結するとともに、適正な管理が行われるよう管理・監督します。
(3) 個人情報の本人による開示・訂正、利用停止等の取扱いに関する問合せは、随時受付け、適切に対応します。
また、個人情報の取扱いに関する苦情を受け付ける窓口を設け、苦情を受け付けた場合には、適切かつ速やかに対応いたします。
4. 法令遵守のための取組みの維持と継続
(1) 本財団は、個人情報保護に関する法令及びその他の規則に則った業務運営に努めて参ります。
(2) 本財団が保有する個人情報を保護するための方針や体制等については、本財団の事業内容の変化及び事業を取巻く法令、社会環境、IT環境の変化等に応じて、継続的に見直し、改善します。
平成22年11月1日
(平成28年1月1日改定)
公益財団法人 マツダ財団
理事長 金井 誠太
個人情報保護規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人マツダ財団(以下「この法人」という。) 定款第58条第2項
及び「個人情報保護に関する基本方針」に従い、個人情報(「個人情報の保護に関する法律」
第2条第1項及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(以下「番号法」という。)第2条第3項に規定する個人情報をいい、番号法第2条第8項に規定する
特定個人情報を含む。以下同じ。)の適正な取扱いに関してこの法人の役職員等が遵守すべき事項を定め、
これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程及びこの規程に基づいて策定される要領等において使用する用語については、次のとおりとする。
(1) 個人情報
「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報で、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
(2) 個人番号
「個人番号」とは、番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、
当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
(3) 特定個人情報
「特定個人情報」とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(4) 特定個人情報等
「特定個人情報等」とは、特定個人情報及び関連情報を併せたものをいう。
(5) 個人番号関係事務
「個人番号関係事務」 とは、番号法第9条第3項の規定により個人番号利用事務に関して行われる
他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
(6) 個人情報データベース等
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものをいう。
ア 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように
体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(7) 個人データ
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(8) 本人
「本人」とは、当該個人情報によって識別される、又は識別され得る、生存する特定の個人をいう。
(9) 役職員等
「役職員等」とは、この法人に所属するすべての理事、監事、評議員及び職員をいう。
(10) 個人情報管理責任者
「個人情報管理責任者」とは、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの運用に関する責任と権限を有する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、すべての役職員等に適用する。また、退職後においても在任又は在籍中に取得・アクセスした
個人情報については、この規程に従うものとする。
2 選考委員及びこの法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、この法人の業務に従事する場合には、
当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。
3 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確保するために
必要な措置を講じなければならない。
(個人情報管理責任者)
第4条 この法人においては、事務局長を個人情報管理責任者とする。
2 個人情報管理責任者は、必要に応じて、この法人で取り扱う個人情報について、
この規程に定める諸事項を実施・徹底するため、個人情報保護コンプライアンス・プログラム等の細則を
策定しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、この規程等の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外部に漏洩したり、
不正に使用されたり、あるいは改ざんされたりすること等がないように管理する責を負う。
(個人情報の取得)
第5条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽りその他不正な手段によって取得してはならない。
2 本人から直接に個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者。以下「本人等」という。)
に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を、書面又は
これに代わる方法によって通知し、本人等の同意を得なければならない。
(1) この法人の名称、個人情報管理責任者の氏名及び連絡先
(2) 個人情報の利用目的
(3) 保有個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使のための方法
ア 当該データの利用目的の通知を求める権利
イ 当該データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
ウ 当該データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
エ 当該データの利用の停止又は消去を求める権利
3 本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して、前項アないしエに掲げる事項を
書面又はこれに代わる方法で通知し、本人等の同意を得なればならない。
(利用目的及び個人情報の利用)
第6条 個人情報を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものとし、当該利用目的は、
別表の「公益財団法人マツダ財団が業務上保有する個人情報の利用目的」に定める
この法人の業務において必要な範囲であり、かつ本人等から同意を得た利用目的の範囲内でなければならない。
(個人情報の提供)
第7条 法令で定める場合を除き、個人情報は第三者に提供してはならない。
2 前項の定めにかかわらず、この法人の業務を遂行するために当該業務等の一部又は全部を
第三者に委託する必要がある場合には、次に掲げる条件を満たす業務委託先に限り、本人等が事前承諾した
利用目的の範囲内において個人情報を当該業務委託先に対して提供できるものとする。
(1) 社会通念上相当な事業活動を営む者であること
(2) 個人情報の保護に関し、この規程と同等以上の規程を有し、かつその適正な運用及び実施がなされている者であること
(3) この法人との間に、適正な内容の個人情報の保護に関する定めを締結し、これを遵守することが見込まれる者であること
3 前項の業務委託を行う場合は、事前に個人情報管理責任者による承諾を得なければならない。
4 本条第2項の定めに従い、個人情報を取り扱う業務を第三者に委託した場合には、この法人が
当該業務委託先に課した個人情報の適切な管理義務が、確実に遵守されるよう適時、確認・指導
するものとする。
(個人情報の正確性確保)
第8条 個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう
管理運営しなければならない。
(安全管理)
第9条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、漏洩、
滅失又は毀損防止に努めるものとする。
2 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要かつ適正な措置を定めるものとし、
当該個人情報を取り扱う役職員等に遵守させなければならない。
(役職員等の監督)
第10条 個人情報管理責任者は、個人情報等の安全管理が図られるよう、個人情報等を扱う
役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。
(個人情報等の消去・廃棄)
第11条 保有する必要がなくなった個人情報等については、直ちに当該個人情報を消去・破棄しなければならない。
2 個人情報管理責任者は、個人情報の消去・破棄を行うに当たり、消去・廃棄の日、消去・廃棄した
個人情報等の内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、保存しなければならない。
(通報及び調査義務等)
第12条 役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合又はそのおそれがある
と気づいた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。
2 個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏洩について役職員等から通報を受けた場合には、
直ちに事実関係を調査しなければならない。
(報告及び対策)
第13条 個人情報管理責任者は、前条に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部に漏洩していることを
確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を関係機関に報告しなければならない。
(1)漏洩した情報の範囲
(2)漏洩先
(3)漏洩した日時
(4)その他調査で判明した事実
2 個人情報管理責任者は、関係機関とも相談の上、当該漏洩についての具体的対応及び対策を
講じるともに、再発防止策を策定しなければならない。
(自己情報に関する権利)
第14条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内に
これに応じるものとする。また、開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、
原則として合理的な期間内にこれに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合は、
可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。
(個人情報の利用又は提供の拒否権)
第15条 この法人がすでに保有している個人情報について、本人からの自己の情報についての
利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げる
いずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 法令の規定による場合
(2) 本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
(苦情の処理)
第16条 この法人の個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務は、総務課長が担当する。
2 個人情報管理責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備並びに支援を行う。
3 総務課長は、適宜、個人情報管理責任者に苦情の内容について報告するものとする。
(特定個人情報等に関する取扱)
第17条 特定個人情報等に関する取扱いについては、理事長が別に定めるものとする。
(改廃)
第18条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
1 この規程は、平成22年11月1日より施行する。
2 この規程は、平成28年1月1日より改正施行する。
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(別表) 公益財団法人マツダ財団が業務上保有する個人情報の利用目的
1 公益財団法人マツダ財団(以下「この法人」といいます。)が保有する特定個人情報を除く個人情報
は、公益法人の健全なる発展を図り、もって公共の利益を増進することを目的として本財団が行う次
の事業に利用します。
(1) 科学技術振興関係事業
(2) 青少年健全育成関係事業
(3) その他、上記(1)及び(2)の公益目的を達成するために必要な事業
2 この法人が保有する特定個人情報を除く個人情報は、上記1の事業に関し、次の利用目的で利用し
ます。
なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で
は利用しません。
(1)科学技術振興関係事業
- 研究助成申請書記載事項
選考審査及び審査結果の通知
助成者決定の公表
助成決定後の諸手続きの連絡
当財団内管理業務
資料送付、情報連絡 - 事業助成申請書記載事項
選考審査及び審査結果の通知
助成者決定の公表
助成決定後の諸手続きの連絡
当財団内管理業務
資料送付、情報連絡
(2)青少年健全育成関係事業
- 研究助成申請書記載事項
選考審査及び審査結果の通知
助成者決定の公表
助成決定後の諸手続きの連絡
当財団内管理業務
資料送付、情報連絡 - 市民活動支援申請書記載事項
選考審査及び審査結果の通知
助成者決定の公表
助成決定後の諸手続きの連絡及び贈呈式の案内
当財団内管理業務
会合案内、資料送付、情報連絡 - 大学寄付講義受講者情報
当財団内管理業務、資料送付、情報連絡 - 講演会申込者情報
当財団内管理業務、聴講券等送付、情報連絡
(3)その他、上記1の目的のために行う業務の達成のため(今後行うこととなる事項を含む。)
3 この法人が保有する特定個人情報は、次の目的及び範囲においてのみ利用します。
(1)目的
-
@ 役員、評議員及び選考委員に係る個人番号関係事務(源泉徴収関連事務及び給与支払報告書作成事務)
A 役員、評議員及び選考委員以外の個人に係る個人番号関係事務(報酬・料金等の支払調書作成事務)
(2)範囲
-
@ 役員、評議員及び選考委員に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
A 役員、評議員及び選考委員以外の個人に係る個人番号関係事務に関して取得した個人番号及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、性別、住所等
B この法人が税務署等の行政機関等に提出するために作成した法定調書等及びこれらの控え
C その他個人番号と関連付けて保存される情報
以上